小規模事業者持続化補助金 第16回受付締切分
小規模企業の販売促進の強い味方である「小規模事業者持続化補助金」
今回は「小規模事業者持続化補助金」について解説をしていきたいと思います。
著者:補助金コンサルタント 志摩晃司
更新日:2024年8月6日
初めての方へ。会社の紹介を読む。
小規模事業者持続化補助金とは?
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。
小規模事業者持続化補助金の取り組み例
小規模事業者持続化補助金では、販売促進のためのチラシ、パンフレット、ホームページやウェブ広告、展示会出展、機械装置購入、新商品開発費などに投資した際に補助が受けれます。
これから取り組む事業が対象となるか知りたい方はまずはお気軽にご連絡をください。
小規模事業者持続化補助金の概要
■補助対象者
補助対象者は小規模企業になります。業種ごとの従業員数で決まっています。具体的には以下の表をご確認ください。
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 常時使用する従業員の数 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
常時使用する従業員については、社員、アルバイト、など雇用形態での切り分けではありません。
以下の方は「常時使用する従業員数」に含めません。
(a).会社役員(従業員との兼務役員は「常時使用する従業員」に含まれます。)
(b).個人事業主本人および同居の親族従業員
(c).(申請時点で)育児休業中・介護休業中・傷病休業中または休職中の社員 *法令や社内就業規則等に基づいて休業・休職措置が適用されている者 2
(d).以下のいずれかの条件に該当する、パートタイム労働者等
(d-1).日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、または季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者(ただし、所定の期間を超えて引き続き雇用されている者は「常時使用する従業員」に含まれます。)
(d-2).所定労働時間が同一の事業所に雇用される「通常の従業員(※)」の所定労働時間に比べて短い者
■補助対象経費
①機械装置等費:補助事業の遂行に必要な機械装置の購入費
単なる取替え更新の機械装置等の購入は補助対象外
1件あたり100万円(税込)超の機械装置等の購入をする場合、2者以上からの見積りが必要
②広報費:パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体出稿費
補助事業計画に基づく商品・サービスの広報を目的としたものが補助対象であり、単なる会社のPRや営業活動に活用される広報費は、補助対象外
③ウェブサイト関連費:販路開拓等を行うためのウェブサイトやECサイト、システム(オフライン含む)等の開発、構築、更新、改修、運用
補助事業計画に基づく商品・サービスの広報を目的としたものが補助対象であり、単なる会社のPRや営業活動に活用される広報費は、補助対象外
ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4(最大50万円)が、当経費の申請額の上限
例:ウェブサイト作成費、DM発送費、FacebookやGoogleなどのインターネット広告費、バナー広告費、効果や作業内容が明確なSEO対策、動画制作、システム開発、SNS経費
単なる会社の広告、ウェブサイトに関するコンサル費は対象外
④展示会等出展費:新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するための費用
運搬費(レンタカー代、ガソリン代、駐車場代等は除く)・通訳料・翻訳料も補助対象
⑤旅費:販路開拓を行うための旅費
⑥新商品開発費:新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工等の費用
⑦資料購入費:補助事業遂行に必要不可欠な図書を購入する費用
⑧借料:補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料
⑨設備処分費:販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費
⑩委託・外注費:補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託・外注するために支払われる経費
■補助額
補助上限:[通常枠] 50万円
[賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠] 200万円
インボイス特例対象事業者は、上記金額に50万円の上乗せ
補助率:2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者は3/4)
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